★受講対象者
介護職員初任者研修又はホームヘルパー養成研修2級課程修了者
★受講料
受講料総額 / 56,600円(税込・教材費込)
★講習会場
アイスマイル研修センター(札幌市中央区南10条西10丁目1―20さくらビル4階)
江別市民会館(江別市高砂町6番地/無料駐車場あり)
岩見沢市民会館/文化センターまなみーる(岩見沢市9条西4丁目1番地1(無料駐車場あり)
★研修日時
通学部門全8日間 / 9:00~17:00(江別会場・岩見沢会場)/11:00~18:30(札幌会場)
・土日コース(岩見沢会場・岩見沢市民会館/文化センターまなみーるにて):令和6年9月22日、10月5日、10月6日、10月13日、11月3日、11月17日、11月24日、12月15日
※専門実践教育訓練給付制度を利用する方は、自宅学習開始日となる9月21日の前(9月20日(金)迄)に、ハローワークにてジョブカードの作成手続きをする必要があります。
専門実践教育訓練講座指定番号: 0110086-2210021-4(介護職員初任者研修修了者) / 0110086-2210011-1(ホームヘルパー2級修了者)
・水曜コース(札幌会場・アイスマイル研修センターにて):令和6年10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日、12月11日
※専門実践教育訓練給付制度を利用する方は、自宅学習開始日となる9月21日の前(9月20日(金)迄)に、ハローワークにてジョブカードの作成手続きをする必要があります。
専門実践教育訓練講座指定番号: 0110086-2210021-4(介護職員初任者研修修了者) / 0110086-2210011-1(ホームヘルパー2級修了者)
・土曜コース(札幌会場・アイスマイル研修センターにて):令和6年10月26日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日
※専門実践教育訓練給付制度を利用する方は、自宅学習開始日となる10月5日の前(10月4日(金)迄)に、ハローワークにてジョブカードの作成手続きをする必要があります。
専門実践教育訓練講座指定番号: 0110086-2210021-4(介護職員初任者研修修了者) / 0110086-2210011-1(ホームヘルパー2級修了者)
・土日コース(江別会場・江別市民会館にて):令和6年9月15日、9月21日、9月29日、10月12日、10月20日、11月2日、11月9日、11月10日
※専門実践教育訓練給付制度を利用する方は、自宅学習開始日となる8月21日の前(8月20日(火)迄)に、ハローワークにてジョブカードの作成手続きをする必要があります。
専門実践教育訓練講座指定番号: 0110086-2210021-4(介護職員初任者研修修了者) / 0110086-2210011-1(ホームヘルパー2級修了者)
★募集定員
定員24名(江別・岩見沢会場)
定員16名(札幌会場)
★研修形態
自宅学習課題の提出と通学(介護課程Ⅲ・医療的ケア)の併用
※通信課題・課題対応プリントは、受講者宅に、研修日初日の約1か月前迄に
郵送致します。受講を希望される方は
、FAX(011-200-9013)、又は当メールフォームにて、課題等
郵送先住所、受講者氏名、受講者生年月日、受講者保有資格、希望受講コース
をお知らせください。
★申し込み方法
電話でお申込み:011-200-9012
FAXでのお申み:011-200-9013
メールでお申込み:こちらのフォームよりお申込みください。
事業者指定番号 福祉第3140号
有限会社アイスマイル・アイスマイル研修センター
〒064-0810札幌市中央区南10条西10丁目1番20号さくらビル4F
介護福祉士実務者研修(通信課程)学則
(事業者の名称・所在地)
第1条 本研修は、次の事業者(以下「法人」という。)が実施する。
有限会社 アイスマイル
北海道札幌市中央区南10条西10丁目1番20号さくらビル4階
(目的)
第2条 介護福祉士国家試験の受験資格を得る研修を通じて、介護福祉に関
的な知識・技術の修得及び確固たる倫理観を醸成することによって
い手として活躍し得る人材を輩出し、地域社会に貢献することを目
(実施課程及び形式)
第3条 前条の目的を達成するために、介護福祉士実務者研修事業(以下「
いう。)を実施する。
2 研修は通信形式を主体とし、一部面接授業を含むものとする。
3 受講期間は、原則として開講日から修了日までを6か月とする。た
研修を修了した者については、受講期間が1か月以上あって、且つ
た場合には修了認定できるものとする。
ア.訪問介護員養成研修(1~3級)
イ.介護職員初任者研修
ウ.介護職員基礎研修
エ.喀痰吸引等研修
オ.その他上記に掲げる課程に準ずる課程
(研修事業の名称)
第4条 研修事業の名称は「アイスマイル研修センター 介護福祉士実務者研修」と
する。
(研修会場)
第5条 試験及び演習会場は、次のとおりとする。
北海道札幌市中央区南10条西10丁目1番20号さくらビル4階
有限会社アイスマイル内・アイスマイル研修センター
北海道江別市高砂町6番地 江別市民会館
北海道岩見沢市9条西4丁目1番地1 岩見沢市民会館/文化センターまなみーる
北海道苫小牧市旭町3丁目2番2号 苫小牧市民会館
北海道小樽市色内2丁目13番5号小樽市民センター
(受験対象者)
第6条 受験の対象は下記の条件を満たす者とする。
(1)介護福祉士の資格取得を目指している者
(2)男女を問わず、心身ともに健全である者
(入学時期)
第7条 入学の時期は2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月とし、
年9回開催とする。
苫小牧会場/2月/年1回
札幌会場/3月・5月・8月・10月/年4回
江別会場/4月・7月/年2回
小樽会場/6月/年1回
岩見沢会場/9月/年1回
(休業日)
第8条 休業日は次のとおりとする。ただし、養成施設長が必要と認められ
は、休業日を変更することがある。
(1)年末年始 12月29日~1月3日
(2)夏季休業 8月13日~8月15日
(3)国民の祝日に関する法律に規定する日
(定員)
第9条 受講定員は札幌会場においては1回あたり16名、江別会場・
(受講料)
第10条 受講料は次のとおりとする(税込・テキスト代含む)。但し、アイ
研修センターの講座修了生は5000円を割引する。
受講予定者の有する資格 | 受講料 |
無資格 | 126,600円 |
介護職員初任者研修修了 | 56,600円 |
ホームヘルパー2級資格 | 56,600円 |
ホームヘルパー1級資格 | 40,600円 |
介護職員基礎研修修了 | 24,200円 |
(教育課程及び授業時間数)
第11条 教育課程及び授業時間数は、下記の通りとする。
科目 | 実務者研 修の時間 数 |
介護職員 初任者研 修 修了 |
ホームヘ ルパー2級 資格 |
ホームヘ ルパー1級 資格 |
介護職員 基礎研修 修了 |
人間の尊厳と自立 | 5 | ||||
社会の理解Ⅰ | 5 | ||||
社会の理解Ⅱ | 30 | 30 | 30 | ||
介護の基本Ⅰ | 10 | ||||
介護の基本Ⅱ | 20 | 20 | |||
コミュニケーション技術 | 20 | 20 | 20 | ||
生活支援技術Ⅰ | 20 | ||||
生活支援技術Ⅱ | 30 | ||||
介護課程Ⅰ | 20 | ||||
介護課程Ⅱ | 25 | 25 | 25 | ||
介護課程Ⅲ(スクーリング ) |
45 | 45 | 45 | 45 | |
発達と老化の理解Ⅰ | 10 | 10 | 10 | ||
発達と老化の理解Ⅱ | 20 | 20 | 20 | ||
認知症の理解Ⅰ | 10 | 10 | |||
認知症の理解Ⅱ | 20 | 20 | 20 | ||
障害の理解Ⅰ | 10 | 10 | |||
障害の理解Ⅱ | 20 | 20 | 20 | ||
こころとからだのしくみⅠ | 20 | ||||
こころとからだのしくみⅡ | 60 | 60 | 60 | ||
医療的ケア | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
医療的ケアの講義・演 習 (スクーリング) |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
合計 | 450時間+ 医療的ケ ア講義・ 演習 |
320時間+ 医療的ケ ア講義・ 演習 |
320時間+ 医療的ケ ア講義・ 演習 |
95時間+ 医療的ケ ア講義・ 演習 |
50時間+ 医療的ケ ア講義・ 演習 |
受講者の選考)
第12条 受講選考実施規定により、その結果を総合的に判断し、受講者を決
受講選考実施規定は次のとおりとする。
(1)アイスマイル研修センター指定の申込用紙に必要事項を記載
書類(資格を有する者は資格証のコピー)を添付する。
(2)選考会議の決定により受講予定者を確定後、受講決定通知書
る。
(3)受講決定通知書を受け取った受講予定者は、指定の期日に配
材を、当センターにて受け取る。
(受講申込締切)
第13条 申込締切日は開講日の14日前とする。ただし、申込締切日以降で
込者が募集定員に達していない場合は、法人の判断により申込みを
できる。
(受講の決定)
第14条 受講予定者が受講決定通知書を受け取った後、自宅学習教材を受領
の確認をもって、受講の決定とする。
(受講料納入の手続き)
第15条 受講料は、原則として、スクーリング期間の初日までに納入しなけ
ない。スクーリング期間中に納入が確認できない場合は、修了証明
2 事前の連絡なく受講生が納入を期日までに実行しない場合、法人は
すことができる。
(受講料の返還)
第16条 納入された受講料は原則として返還しない。ただし、受講申込締切
講の辞退の申し出があった場合は法人規定に従い返還することとす
手数料は受講予定者負担とし、事務手数料として返還額から2,0
辞退を申し出た日 | 返還日 |
受講申込締切日まで | 受講料の全額 |
受講申込締切日翌日から開講2日前まで | 受講料の半額 |
開講前日以降 | なし |
(受講生の本人確認)
第17条 受講生の本人確認は、以下の方法で行う。
(1)受講申込受付または初回の講義時に公的な身分証明書(運転
し、事務職員が確認し、その写しを保存する。
(研修カリキュラム)
第18条 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、別
りとする。
2 科目の免除は、第11条の科目免除一覧表のとおりとする。
(教職員組織)
第19条 研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。
(1)養成施設長(代表) 1名
(2)専任教員 3名
(3)講師(介護課程Ⅲ) 若干名
(4)講師(医療的ケア) 若干名
(5)講師(添削問題担当)若干名
(6)事務職員 1名
(使用教材)
第20条 使用する教材は下記のとおりとする。
介護職員等実務者研修テキスト(株)QOLサービス
第1~3分冊(全3巻)
(通信学習の実施方法)
第21条 通信学習の実施方法は下記のとおりとする。
(1)学習方法
受講生は当研修で提供される添削問題をテキストに沿って自己学習
める期日までに解答を郵送・提出しなければならない。
(2)評価方法
各科目の提出された問題(レポート含む)を添削し、評価する。評
点以上、B:80~89点、C:70~79点、D:70点未満の
価の受講生を合格とする。D評価の受講生については、合格するま
返す。
(3)個別学習への対応
個別学習の際の質問に関しては、任意の質問用紙で郵送あるいはF
担当講師が回答する。
(介護課程Ⅲにおける面接授業の実施方法)
第22条 面接授業は次の方法で実施する。
(1)面接授業は指定された日に法人研修会場にて行う。出席を確
者は毎回、出席簿に自筆署名をする。
(2)面接授業に出席するためには、法人の定める期日までに通信
ることが条件である。
(3)面接授業を安全に行うにあたり、妊娠中の者(安定期にある
症に感染している者、またはその疑いがある者は受講できないこと
時期を変更する。
2 面接授業の評価は、全日程に出席した者に対し、指導教員の報告に
的成績を評価する。
3 面接授業の評価の結果、これに合格した者は医療的ケアに進むこと
(在籍期限)
第23条 在籍期限は1年以内とする。ただし、やむを得ない場合については
上、2年までとする。
(補講について)
第24条 やむを得ない事情で面接授業の一部を欠席した場合は、補講を受け
よって、当該科目を受講したものとみなす。ただし、補講にかかる
は、1科目につき5,000円(消費税込)を受講者の負担とする
(休学)
第25条 受講生が、疾病その他やむを得ない事由により休学する場合は、休
提出し養成施設長の承認を得なければならない。
(復学)
第26条 前条の者が復学しようとするときは、復学願いを提出し、養成施設
を得なければならない。
(退学)
第27条 受講生が退学しようとするときは、その事由を記載した退学願いを
養成施設長の承認を得なければならない。
(修了認定方法)
第28条 研修修了の認定方法については次のとおりとする。
①通信学習は、提供される添削問題を期日までに提出し、全て70
②面接授業(介護課程Ⅲ)は、演習の全てに参加し実技の評価で合
記試験で70点以上をとること。実技の評価は、④の評価基準を適
③医療的ケア(演習)の評価については、厚生労働省通知「喀痰吸
綱」に準じて評価し、一定の基準に達すること。
④修了評価及び受講態度を総合的に評価する。評価基準は、A:9
89点、C:70~79点、D:70点未満の4段階で評価し、C
者として認められる。
⑤面接授業(介護課程Ⅲ)及び医療的ケア(演習)で不合格の場合
途補講を設けて合格に達するまで再評価を行う。尚、面接授業(介
療的ケア(演習)の出席時間数が3分の2に満たない者に対しては
い。
(修了証明書の発行)
第29条 修了を認定された者は、法人において修了証明書を発行する。
(修了証明書の再交付)
第30条 修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再交付
とができる。ただし再交付手数料として、5,000円(消費税込
し、受取りは原則として本人が法人に来訪するものとする。
(懲戒処分)
第31条 次の事由に該当する場合は退学とすることができる。
(1)受講にあたって提出した書類の虚偽記載及び受講誓約書の内
(2)受講意欲に欠け、修了の見込みがないと認められる者
(3)学習態度が悪くカリキュラムの進行を妨げる者で、再三の指
これに従わない者
(4)面接授業において、遅刻・早退を繰り返す等出席不良の者
(5)その他当講座の受講生として著しく不適切な言動が認められ
2 前項の事由によって、養成施設長が退学処分を決定したものは、そ
ものとする。なお、受講料の未納金は退学の日までに全額を納入し
い。
(個人情報の保護)
第32条 法人が知り得た受講予定者及び受講生に係る個人情報は、個人情報
の他の法令の規定に基づき、適切に取り扱うこととする。
2 受講生は受講中に知り得た個人情報を他に口外してはならない。
(その他研修に係る留意事項)
第33条 天災その他やむを得ない事情により、研修の実施が困難と判断した
は、研修の中止または延期の措置をとることとする。この場合、新
るなど受講者の不利益にならないよう最善の措置を講じるものとす
(施行細則)
第34条 この学則に必要な細則ならびに、この学則に定めのない事項で必要
認められるときは、当法人がこれを定める。
(附則)
この学則は、2020年1月1日より施行する。